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役に立たない確定申告講座 その8

昨晩、ぽーしょん開けてみました。えるどです。こんつぁ。前回のぽーしょんは確か薄い水色で、色はファンタジー回復系にありがちな、味はとってもだめーじ受けそうなアレだったけど、今回は。
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黄色。炭酸。クラウド缶。
なんかC○レモンみたいな、そーゆー感じ?前より飲める。けど俺炭酸苦手だったのよね・・・。ちょちキツかった。
どーでもいいけど缶だとそれこそぽーしょんって感じじゃないよね。よね。

と、どうでもいい前振りをしておいて今回は申告講座ー。ほっほぃ、もう8回ですって、奥さん。どこまでやったもんだかなァ。いろいろニュース見てても突っ込んでみたいとこ(主に防衛庁と癒着のあったトコとか!!)あるんだよなー。ま、趣味程度にやるのも楽しそうだぬっと。始める前に恒例のこめんと返信>>

>>コージさん
・・・がんばるね!!尊敬するよっ!!
最後の「ニシマス」が「ニジマス」に見えた俺は眼科逝った方がいい気がした。








役に立たない確定申告講座 その8 収入・所得について その3


続いてた収入編。長くて嫌になりそうだぜ。

7:譲渡所得(分離課税以外)
 なんか資産を売った時の収入はここ。んだけど、土地建物や株の場合は分離課税の譲渡所得扱いになるのでここに含めない。ここらに来るのは…そうだな、個人で友達に車とかパソコン売ったとか、貴金属売ったとか、そーゆーのかな。個人事業で使ってた固定資産の売却なんかもここに。
所有期間によって、さらに短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられる。
特別控除枠50万もついている。
・・・うちここ苦手だったんだよなー・・・試験も結構落としてたし・・・最後とったけど・・・。

計算式の基本
[売った時の金額-(買った時の金額+売る時にかかった費用)]-特別控除50万=譲渡所得の金額

該当するやついるのかな・・・あんま見ない。


8:事業所得
いわゆる自営業・農業収入なんかはここ。届け出の提出の有無で青色事業者と白色事業者に区分されまする。届け出の提出とともにきっちりした日々の帳簿付けが義務付けられるのが青色っでっす。青色事業者にはそれなりに特典があったりして、きちんと経理できるなら優遇してくれるとゆーことでしょう。

計算の基本

青色:総収入金額-必要経費-特別控除(10万or65万)=事業所得
白色:総収入金額-必要経費=事業所得

これだけ見てもどれだけ青色が優遇されてるかわかりますねー? 10万と65万の差は複式簿記によって作られた帳簿があるかどうか、です。逆にいえば、届け出さえ出してしまえば10万は得!ってことですね。ハイ。複式簿記ってなんじゃらほいって感じだけど、簿記3級程度の知識があればなんとかできます。

他にも特典があるけど、あんまりこう実用的な感じじゃないので割愛。
なお経費にできるものは次のページで確認してくだっし。リンク切れたら泣くなァ。
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm(国税庁ホームページへ)


総合課税分についてはこんくらい。次回はあんま出てこないと思うけど分離課税分に突入DADADA。
by elfred | 2007-10-26 15:27 | 確定申告講座
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